5年間の確実な労働力

平成30年4月に14業種の特定技能就労制度が新設されました。
また、平成31年4月には電気通信工事他の職種の外国人就労が許可されました。
特定技能1号ビザは上限5年、特定技能2号は1号終了後、無制限のビザ延長が可能となります。
特定技能就労の延長により、永住権の取得も夢ではありません。