登録支援機関とは、特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関です。特定技能の制度には「特定技能所属機関」と「登録支援機関」という2つの機関があります。特定技能所属とは、特定技能外国人を雇用する会社(受入れ機関)です。特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場上、日常生活上、社会上の支援をしなければいけません。特定技能外国人の支援には専門的な内容もあるため、特定技能外国人を雇用する会社「特定技能所属機関」自身で実施するのは難しいというケースもあります。
特定技能とは
「特定技能」とは、2019年4月より施行された日本の労働力不足を補う目的とした新しい在留資格です。弊社では法務省・出入国管理庁に正式に登録された「登録支援機関」として、「特定技能」在留資格での人材の紹介~採用、雇用後の就労者の支援までのワンストップサポートをさせて頂きます。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け
〇 対象業種は14業種
①建設業②造船・舶用工業 ③自動車整備業 ④航空業 ⑤宿泊業 ⑥介護 ⑦ビルクリーニング ⑧農業 ⑨漁業 ⑩飲食料品製造業 ⑪外食業 ⑫素形材産業 ⑬産業機械製造業 ⑭電気電子情報関連産業
〇 在留期間は1年、6ヵ月、4ヵ月ごとの更新(通算で上限5年)
〇 家族の帯同は基本的に認められない
〇 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
〇 技能水準は試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
〇 日本語能力水準は「生活や業務に必要な日本語能力」を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け
〇 対象業種は2業種
①建設業 ②造船・舶用工業
〇 在留期間に制限なし
〇 家族の帯同が認められる
〇 原則として「建設業」「造船・舶用工業」に従事する特定技能1号の修了者が試験に合格すると特定技能2号に移行できる